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道路交通法第四弾!

 

皆さん、こんにちは! 大青田センター田熊です。

 

新年あけましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い致します。

 

 

 

正月「松の内」・「成人の日」が過ぎ、今朝は東京都心やここ柏でも

初雪』を観測しました(*^^)v

これからの季節寒さが厳しくなります。

皆様風邪を引かずに寒さ対策を万全に!

 

 

< 道路交通法第四弾 >

 

 子供の自転車事故に関する親の責任

 

子供用自転車

 

 

 

 

 

自動車事故に比べて自転車の事故は軽く見られがちです。

平成20年に男子小学生が夜間、神戸市内の坂道を時速20~30キロで下っていた所

散歩中の女性に衝突、女性は頭の骨を折り意識の戻らない状態となった。

神戸地裁は事故の原因が自転車の安全な走行に対する児童への

十分な指導をしていなかった母親にあるとして、寝たきりとなった女性の

逸失利益や介護費など、母親側へ約9500万円の賠償を命じた裁判例があります。

 

いつ被害者、加害者になるかわかりません。

子供が運転していた自転車が事故を起こした場合子供だけではなく

その親も監督義務者として損害賠償責任を負うことがあります。

 

 

大人用自転車

 

 

 

 

 

 

皆様、自転車の運転に十分にご注意を!!

 

本日は最後までお読み頂きありがとうございました。

 

 

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